2009年の前拡張投資プロジェクトの投資証明書を発給される場合、2010年以降この拡張投資プロジェクトの製造・経営活動が開始し、税務優遇の条件(優遇分野;工業団地・経済区・ハイテック区などの優遇地方)を満たすなら、拡張投資プロジェクトの投資証明書の発給時点における現行規定又は法第32/2013/QH13号、ほうぢあ71/2014/QH13号及び関連ガイダンスに基づき、2015年度から残余期間に対し拡張投資による所得分に対する法人税の優遇を選択できる